トラック運送業 〔運送業・自動車・販売〕

トラック運送業は従来参入規制により競争が制限され、国の事業免許を必要としていたが、貨物自動車運送事業法によって、免許制から許可制になったほか、手続き等の簡素化がはかられた。

事業の種類は、1・一般貨物自動車運送事業、2・特定貨物自動車運送事業、3・貨物軽自動車運送事業の3種に区分される。

1・は他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業である。

1・のうち、従来は一般路線貨物自動車運送事業とよばれたもので、定路線を定時に運行し、積合せ貨物を運送するものを特別積合せ貨物運送という。

新法施行により、一般路線貨物自動車運送事業と、従来は貸切り運送しかできなかった一般区域貨物自動車運送事業の事業区分が一体化され、旧区域の事業者も特別積合せ貨物運送ができることになった。

2・は特定の者の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業である。

3・は他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業である。

トラック輸送には、運送業者による営業用輸送のほか、一般の工場・商店などの保有する自家用トラックによる輸送の比重も大きい。

自家用輸送の比重は近年徐々に低下しつつあるとはいえ、1998年度のトラック輸送量に占める比重は約21、6%である。

トラック運賃は自由運賃でなく、事業者があらかじめ国土交通大臣に届け出る、届出運賃制がとられている。

届出外の運賃は高くても安くても違法となり、また、不当な届出運賃に対しては国土交通大臣が変更を命じることができる。

トラック運送業にとって道路は公共的に提供されているから、トラック数台さえもてば営業できるので、小資本でも開業できる。

このため事業者数は多く、1999年現在で約5万2000業者を数える。

その99%以上が中小企業もしくは零細業者である。

ただし、前記1・のうち、特別積合せ貨物運送業は多くの営業所やターミナル施設などを必要とするため、必要資金量が比較的大きく、中小企業の比重は相対的に小さい。

また旧運輸省が路線トラック業への免許抑制・合併奨励政策を行っていたことによって、業者数は1958年度をピークとして漸減を続け、1999年現在には276業者となっている。
update:2010年02月24日